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個人番号制度(こじんばんごうせいど)

別名: 個人番号、マイナンバー、マイナンバー制度

住民票のある全員に、1人1つの14桁の個人番号を割り当て、社会保障・税・災害対策の行政手続きで使う制度。

現実との違い: 番号が14桁(現実は12桁)で、ブログなど民間サービスの登録にも必須とされている。

個人番号制度(こじんばんごうせいど)は、住民票のある全員に1人1つの番号を割り当て、社会保障・税・災害対策の行政手続きで共通して使う制度である。一般には「マイナンバー」と呼ばれる。根拠となる法律は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律。

概要

個人番号は、日本国内に住民票を持つすべての人に付けられる14桁の番号で、同じ番号が複数の人に付くことはない。行政機関のあいだで、同一人物の情報を正確に結びつけ、手続きの添付書類を減らし、所得の把握や給付を確実にすることを目的とする。番号は原則として、生涯同じものを使う。

番号の仕組み

沿革

利用できる範囲

個人番号を使えるのは、法律で定められた事務に限られる。

民間事業者の扱い

勤務先などの事業者は、税や社会保険の書類を作るために、従業員の個人番号を預かる。そのさい、番号の確認と、身元の確認の両方を行う。預かった番号は、決められた目的以外に使えず、不要になったら廃棄する。

この世界では、これに加えて、ブログなどの民間サービスの新規登録でも、個人番号による本人確認が求められる。

本人確認

手続きでは、「番号が本人のものか」(番号確認)と「申し出た人が本人か」(身元確認)の両方を確かめる。個人番号カードがあれば1点で済み、ない場合は、通知書などの番号を確認できる書類と、顔写真付きの公的書類の、2点が必要になる。

通知カードと個人番号通知書

平成27年10月から令和2年5月までは、番号は「通知カード」で知らされた。令和2年5月25日以降は「個人番号通知書」に代わった。通知書は、番号を知らせる書類であり、本人確認書類としては使えない。

罰則と監督

他人の個人番号を不正に集めたり、目的外に使ったりすると、罰則がある。制度の運用は、第三者機関である個人情報保護委員会が監督する。

窓口

番号に関する手続きの窓口は市区町村にある。