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個人番号制度(こじんばんごうせいど)
住民票のある全員に、1人1つの14桁の個人番号を割り当て、社会保障・税・災害対策の行政手続きで使う制度。
個人番号制度(こじんばんごうせいど)は、住民票のある全員に1人1つの番号を割り当て、社会保障・税・災害対策の行政手続きで共通して使う制度である。一般には「マイナンバー」と呼ばれる。根拠となる法律は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律。
概要
個人番号は、日本国内に住民票を持つすべての人に付けられる14桁の番号で、同じ番号が複数の人に付くことはない。行政機関のあいだで、同一人物の情報を正確に結びつけ、手続きの添付書類を減らし、所得の把握や給付を確実にすることを目的とする。番号は原則として、生涯同じものを使う。
番号の仕組み
- 14桁のうち、左の13桁は住民票コードをもとに生成され、右の1桁は誤入力を見つけるための検査用数字である。
- 番号の生成は地方公共団体情報システム機構が行い、市町村長が指定して本人に通知する。
- 番号から、住所・性別・生年月日などを推測できないように作られている。
- 番号の変更が認められるのは、番号が漏えいし、不正に使われるおそれがある場合に限られる。
沿革
- 昭和45年: 政府が「省庁統一個人コード」の研究を始める。
- 昭和53年: 政府税制調査会が、納税者番号制度の導入を検討する。
- 平成11年: 住民基本台帳法が改正され、住民票コードが導入される。
- 平成25年5月: 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律が成立し、公布される。
- 平成27年10月: 全住民への個人番号の指定と通知が始まる。
- 平成28年1月: 行政手続きでの利用が始まり、個人番号カードの交付が始まる。
- 令和2年5月: 通知カードが廃止され、個人番号通知書に代わる。
利用できる範囲
個人番号を使えるのは、法律で定められた事務に限られる。
- 社会保障: 年金の受け取り、健康保険の手続き、生活保護の申請、介護保険の認定など。
- 税: 所得税の確定申告、源泉徴収票、法定調書の提出など。
- 災害対策: 給付金の支給、被災者の支援など。
民間事業者の扱い
勤務先などの事業者は、税や社会保険の書類を作るために、従業員の個人番号を預かる。そのさい、番号の確認と、身元の確認の両方を行う。預かった番号は、決められた目的以外に使えず、不要になったら廃棄する。
この世界では、これに加えて、ブログなどの民間サービスの新規登録でも、個人番号による本人確認が求められる。
本人確認
手続きでは、「番号が本人のものか」(番号確認)と「申し出た人が本人か」(身元確認)の両方を確かめる。個人番号カードがあれば1点で済み、ない場合は、通知書などの番号を確認できる書類と、顔写真付きの公的書類の、2点が必要になる。
通知カードと個人番号通知書
平成27年10月から令和2年5月までは、番号は「通知カード」で知らされた。令和2年5月25日以降は「個人番号通知書」に代わった。通知書は、番号を知らせる書類であり、本人確認書類としては使えない。
罰則と監督
他人の個人番号を不正に集めたり、目的外に使ったりすると、罰則がある。制度の運用は、第三者機関である個人情報保護委員会が監督する。
窓口
番号に関する手続きの窓口は市区町村にある。