生活環境データベース » law
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
個人番号の付け方(生成と指定)、使える範囲、本人確認などを定めた法律。
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律は、個人番号制度の仕組みと使い方を定めた法律である。略して「番号法」「マイナンバー法」と呼ばれる。法令番号は平成25年法律第27号。
概要
個人番号と、法人に付ける法人番号の2つを定める。番号をどのように付けるか、どの事務で使えるか、本人確認をどうするか、情報をどのように守るかを決めている。
制定の経緯
- 平成25年5月24日に成立し、同月31日に公布された。
- 平成27年10月5日に全面施行され、全住民への個人番号の指定と通知が始まった。
- 平成28年1月から、行政手続きでの利用と個人番号カードの交付が始まった。
主な内容
- 個人番号を使える事務の範囲(社会保障・税・災害対策)の限定。
- 市町村長による個人番号の指定と通知、地方公共団体情報システム機構による番号の生成。
- 番号を取得するときの本人確認(番号確認と身元確認)。
- 目的外の利用や、他人の番号の不正な収集の禁止。
- 個人番号カードに関する規定。
- 個人情報保護委員会による監督。
罰則
不正な取得や目的外の利用などには、懲役または罰金の罰則がある。
改正
施行後、情報連携の拡大や、カードの利便性の向上などを目的に、数度の改正が行われている。