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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律

別名: 番号法、マイナンバー法

個人番号の付け方(生成と指定)、使える範囲、本人確認などを定めた法律。

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律は、個人番号制度の仕組みと使い方を定めた法律である。略して「番号法」「マイナンバー法」と呼ばれる。法令番号は平成25年法律第27号。

概要

個人番号と、法人に付ける法人番号の2つを定める。番号をどのように付けるか、どの事務で使えるか、本人確認をどうするか、情報をどのように守るかを決めている。

制定の経緯

主な内容

罰則

不正な取得や目的外の利用などには、懲役または罰金の罰則がある。

改正

施行後、情報連携の拡大や、カードの利便性の向上などを目的に、数度の改正が行われている。