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情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律

別名: 行政手続オンライン化法、デジタル手続法

行政手続きを、インターネットなどでできるようにすることを定めた法律。

情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律は、行政の手続きを、紙の書類だけでなく、インターネットなどの情報通信技術でもできるようにすることを定めた法律である。法令番号は平成14年法律第151号。制定当時は「行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律」(通称「行政手続オンライン化法」)と呼ばれ、のちに現在の名称に改められた。

概要

国の行政機関への申請や届出を、オンラインでもできるようにするための、共通のきまりを定めている。平成15年度までに、原則として、国の手続きをオンライン化することが目標とされた。

背景

「電子政府」の実現に向けた取り組みの一部で、政府は、平成15年に「e-Japan戦略II」を定め、情報技術の活用を進めた。平成17年ごろには、国への申請・届出の大部分が、オンラインで利用できるようになった。

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